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大家族ママFPのお役立ちコラム いくらまでが正解!?一番お得なパート妻の働き方
※納税者夫、妻給与収入のみという前提でお話します。
配偶者控除のここが変わった!3つのポイント
ポイント1 妻の年収150万円まで38万円の配偶者特別控除を受けられるようになった
2017年の改正で妻の年収150万円まで38万円の配偶者特別控除を受けられるようになりました!今までは38万円の配偶者控除を受けられるのは妻の収入103万円までだったので、これによって103万円をこえて働くメリットが出てきそうです。中には150万円まで働こう!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ポイント2 妻の年収201万円まで配偶者特別控除を受けられるようになった
今まで妻の年収が141万円までしか受けることができなかった配偶者特別控除ですが、2017年の改正で妻の年収201万円まで配偶者特別控除を受けられるようになりました。妻の収入150万円までは38万円満額の配偶者特別控除となり、150万円を超えても201万円まで段階的に減額されますが、配偶者特別控除を受けることができます。
ポイント3 夫にも所得制限が設けられた
改正前は夫に所得に関係なく配偶者控除、配偶者特別控除が受けられていましたが、改正により夫にも所得制限が設けられました。
夫の年収が1120万円を超えると配偶者控除は減額され、1220万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができなくなりました。
ちょっと待って!まだ立ちはだかる2つの壁
「うちは控除がなくなっちゃったから、もう扶養の範囲内なんて考えなくていいのね」
「150万円まで38万円の控除が受けられるようになったのなら150万円まで働くわ!」
と言いたいところですが、その前に2つの壁が立ちはだかります。
壁その1:社会保険上の壁
妻の年収が130万円(※条件を満たした場合は106万円)を超えると妻が自分で社会保険料を負担しなければいけません。妻自身が社会保険料を負担することで、傷病手当金が出る、年金額が増える、など将来的なメリットはあるかもしれませんが、社会保険料分の現在の手取りは減ってしまいます。
壁その2:夫の会社の配偶者手当の壁
もう1つの壁は夫の会社の配偶者手当の壁です。会社によって支給の有無や支給基準は異なりますが、配偶者手当がある場合、支給基準は所得税法上の扶養に合わせ、配偶者の年収103万円以下としているところが多いようです。その場合、103万円を超えると配偶者手当分は損をしてしまいます。
ただし、中には今回の改正に伴って、基準を130万円に変更しているところもあるようです。その場合は130万円まで働いても損はありません。
ご主人の会社に配偶者手当の支給基準について確認しておきましょう。
まとめ:結局のところ、どうすれば一番お得??
配偶者控除については改正されたものの、他の壁もあり、どうすればいいか混乱してしまいますね。少しでも生活の足しにと思ってパートを増やしても手取りが減ってしまっては意味がありません。妻自身が社会保険料を負担した上での将来的なメリットもありますが、
“パート妻が働いた分だけ現在ただいまの世帯収入が増える”
という点で考えるならば、150万円までではなく
“社会保険上の壁”の範囲内が一番お得!
(130万円、※条件を満たした場合は106万円)
と言えるでしょう。
また、夫の会社の配偶者手当がある場合は
“配偶者手当の壁”と“社会保険上の壁”のいずれか低い方で抑える
とよいでしょう。
家事、育児の合間をぬって頑張って働いて得た収入です。“壁”をしっかり確認し、我が家にとって一番お得な働き方を考えてみてくださいね。
※106万円の壁が適用される条件
(以下を満たした場合は妻が社会保険料を負担しなければいけません)
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外
※本コラムは楽天証券<お金と投資をもっと身近に>投資情報メディア「トウシル」にて執筆したコラムを転載しております。